(注1) |
日本国籍の方を対象とします。また、緊急連絡先が必要となります。
外国籍の方の場合、「連帯保証人無し」はございません。 |
(注2) |
ハウスクリーニング費用は、家賃(賃料)の1ヶ月分まで、残置物撤去費用・ごみ処理費用は合わせて家賃(賃料)の1ヶ月分までとし、上限を超える場合は当社が認めたものに限ります。
これら退去精算にかかわる不払いの報告は明渡し後60日以内とし、期間内に報告がない場合は免責となります。 |
(注3) |
修繕費は賃借人が認めたものに限り家賃(賃料)の1ヶ月分まで代位弁済します。但し、退去時における自然損耗部分の復旧に要する修繕費は保証対象外とします。 |
(注4) |
解約予告通知義務違反による違約金・損害金は、賃料等の1ヶ月分までとします。 |
(注5) |
早期解約による違約金・損害金は、1年未満の解約は家賃(賃料)の2ヶ月分まで、2年未満の解約は家賃(賃料)の1ヶ月分まで、2年以上経過後に解約された場合には、保証の対象外とします。
なお、事務所等用・店舗用に関しては適用外とします。 |
(注6) |
弁護士費用は、当社が認めたものに限ります。 |